先日、VDT作業についてのガイドラインを掲載しました。
今回はVDT作業と労災の関係について説明したいと思います。
※VDT作業:パソコンを使った作業
個人的には疲れるとすぐものもらいができ、とても仕事になりません。その場合、労災の休業補償があってもよさそうなものですがたぶん無理だろうなあ、などと思いながら上司に腫れたまぶたの写真を送ったことがあります。こちらとしてはそれを見て、休みなさいと言ってもらえるだろうと思っていたのですが、休みにならなかったことが。休業補償どころではなかった。
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先日、VDT作業についてのガイドラインを掲載しました。
今回はVDT作業と労災の関係について説明したいと思います。
※VDT作業:パソコンを使った作業
個人的には疲れるとすぐものもらいができ、とても仕事になりません。その場合、労災の休業補償があってもよさそうなものですがたぶん無理だろうなあ、などと思いながら上司に腫れたまぶたの写真を送ったことがあります。こちらとしてはそれを見て、休みなさいと言ってもらえるだろうと思っていたのですが、休みにならなかったことが。休業補償どころではなかった。
交通事故に遭った場合、病院は健康保険も労災も使わない自由診療をすすめますし、健康保険組合なども保険証を使うことを嫌がります。労災保険を使おうとすると会社が嫌がることもあります。
本来であれば誰かに聞いたり、調べたりすることもできますが、交通事故に遭って気が動転しているとそうすることもできません。窓口で言われるままに自由診療にしてしまうケースが度々あります。
しかし、どんな理由があったとしても、たとえこちらの過失が100%だとしても、病院で絶対だめだと言われても、加害者が全額補償すると約束しても、会社が労災保険を使うことは認めないと言っても、健康保険か労災を使うようにしてください。
誰かの許可などは必要ありません。支払いが完了していると後から遡って変更できないケースもあり、注意が必要です。
最近昼暑く、夜寒くなります。
なので夜のことを考えて昼間コートを着て出かけるのですが、そうすると昼間は暖かいから明らかに不自然で他の要素を含めると変質者。
・・・。
誰が変質者じゃ。
そんなことより特別加入です。
建設業、外装、造園などでは個人事業主が業務を行うケースもあります。職場はそれぞれの建築現場で、細かい指示も必要ないケースが多いようですから、社員よりも個人事業主として就業するほうが適しているのかもしれません。
ただ、その場合考えておかなければならないことが2つあります。1つは労災、そしてもう1つは年金です。
過労による脳・心疾患、精神障害、業務による病気などの他、業務中の怪我など分かりやすい事例であっても労災を使うなと言う会社があります。
軽微な怪我で、辞めたくない場合ついつい会社の言うとおりにしてしまうことがあります。その気持ちも分からなくはありません。
ただ、その時に考えておくべきことがあります。
労災について今日ちょっと面白い話を聞きました。
新聞配達、宅急便の配達員が、届け先の犬にかまれる。
すると、労災保険からお金が出る。
そして、そのお金は飼い主に請求される。
全額ではないと思いますが、労災も実は身近にありますね。
ま、全然関係ありませんが。
本題です。
精神障害や、脳・心臓疾患から労災の認定を行う場合、あるいは亡くなって損害賠償を請求する場合、本人の要因は必ず考慮されます。
つまり、
残業時間が増えると、脳・心疾患発症時会社の責任を問われる可能性が増えます。
信号で例えると、時間外労働が月45時間を超えた場合は黄色、月80時間を超えると赤といったところでしょうか。
お酒で例えると45時間を超えたら焼酎、80時間超えたら日本酒。もう日本酒を飲み始めたら危険で、次の日体が使い物になら(どうでもいいか)
ただ、労災に認定されるかどうかだけ考えると、時間外労働が月45時間未満でも認定されるケースはあります。今回はその仕組みについて説明します。
精神障害等による労災認定(業務上のストレス等によってうつ病等にかかる)が増加しています。
(※申請件数はH20年度に若干減少していますが、認定件数は増加しています)
H11年は認定が14件でしたが、H20年度は269件となり、約20倍です。
また、H20年度は内66件が自殺(未遂含む)によるものでした。
精神障害に関する労災認定の基準と、該当事例を見てみます。
いくつかの事業所にお邪魔すると、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入していないところが多いのに驚かされます。
ちょっと古い資料で恐縮ですがH13年に全体の14%ほどの事業所が未加入との資料もあるようです。http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/03/h0330-1.html
基本的には労働者を一人でも雇っていれば、少なくとも労災保険には加入する必要があります。
それを怠り、加入していなかった場合、
1,000万円以上の金額を請求される可能性もあります。
また、発覚を恐れ、労災を隠そうとする可能性もあり、さらなる問題を引き起こします。もし、保険料を払えないのであれば、無駄な業務をなくし従業員を減らすことを考えなければなりません。
今回は労災保険に加入しなかった場合のリスクを考えてみます。